私は現在41歳で失業保険申請予定ですが、現在は上限受給額が7030円(日額)にて、受給額は最高でも7030×30日=21万900円止まりなのは本当ですか?(月給平均は48万)扶養多くてやっていけませんので・・・
ハローワークのHPでは基本上限額として年齢変動は若干あっても最高で8000円/日はありません。知人は失業前の給料によってはもっともらえるはずだと言っていますが何も確証はありませんので、詳しい方おられましたら教えて下さい。
質問者様の、、おっしゃるとおりです。。。
ですから、、私も早々、、給料は大分下がりましたが、、、保険金で生活するより、働いたほうがましなので、、、仕事をはじめました。。。

貯金が無いと、、、暫くして前職の金額で算出された、、、市町村税がドバーっと請求されます。。。
給料が半額になり(保険)、、、尚且つ社会保険・税金・・・・。。。
金は無いのに、こんなに支払いが多くて、、、心臓が、、、止まりそうですよ。。。(泣)

扶養している家族が多いと、、、食べて行けないのが、、、、現状です。。。
以前の離職票を無くしてしまった場合、その時にはすぐに次の就職したので失業保険をもらっていないのですが、そのもらっていない時の就職期間を合わせるかどうかで失業保険のもらえる日にちが変わるのですが
その場合、ハローワークとかでは保険の給付がないとかで、離職票がない分の期間の就業期間を証明できますか?
雇用保険は失業給付を受けなければ被保険者期間は合算されます。
ハローワークでは過去の加入状況を調べ、給付の実績が無ければ、その期間をプラス(合算)します。
中途退職者の確定申告についての教えてください。
国税局のホームページを見ても混乱するばかりでよくわかりません。

平成19年の6月末で会社都合で退職し、その後7月~10月まで失業保険をもらっていました。
さらに、10月~12月までは職業訓練所に通い、その間も延長して失業保険をもらっていました。
再就職したのは20年1月なので、年末調整は行っていません。

私の場合、19年1月~6月までは給与所得があるため、確定申告をする義務があると思いますが、
わからない事だらけですので質問させて下さい。

お伺いしたい点は、

・確定申告をして、納税をする事も有り得るのでしょうか。
(色々な事例があると思いますが、失業保険をもらいすぎてて還付されないということはあるのでしょうか。)

・失業に伴い、国民保険に切り替えたのですが、祖母の銀行口座で一括引き落としのため、
領収書はありません。その場合、税務署には何を持参したらよいのでしょうか。
また、市役所から送られてきた証明書?には、祖母と私2人分の料金が合算で記載されているため、
私1人分の料金が不確かです。

・国民年金は控除申請をしました。申請の際、税務署に持っていくべきものがあるのでしょうか。

以上3点について、よろしくお願いします。

※前職の源泉徴収表、生命保険の紙、住民税の領収書は手元にあります。
あり得ることですが、あなたには該当しないでしょう。
失業給付金は確定申告とは無関係です。収入に含まれません。
国民健康保険料控除証明書の添付は必要としません。保険料の支払者があなたであれば控除対象となります。
国民年金保険料については、控除証明書が必須です。
知り合いに25年同じ会社に勤めた人います.その会社が支店を撤退するので支店の社員みんな解雇しました 知人は運よく失業保険もらうことなく次の職場を見つけて働いてます 本来なら約220日くらいの失業保険


があったのですが. 仮に新しい職場を何らかの理由で3か月くらいでやめたら以前の失業保険の220日分は生かせますか? それとも新しい会社には3か月しかいないからゼロですか? ちなみに知人は6月20日ずけで解雇で6月23日から新しい会社で働いてます
前の会社の解雇時に既に受給資格がありますので、次の会社を3か月程度で辞めたとき受給期間を加えるなどの通算をすることはできません。
また、仮に次の会社を12か月以上勤めてからやめたときは、その会社の離職に基づく受給資格が発生しますが、前の会社の離職に基づく受給資格は消滅します。
もし、前の会社の受給資格に基づいて失業保険給付を受けていたとすれば、次の会社の就職時に、再就職手当の支給を受けることができます。ただし失業保険の受給資格は消滅します。


> ほかの回答では前職をやめたときの失業給付は生かせるという回答がきてますが?

前職の失業を生かせるのは次のような状況です。通常、会社都合の場合は6ヶ月、自己都合の場合は12ヶ月の勤務期間(雇用保険の被保険者期間)がないと失業保険の受給資格が取れませんが、前の職場を9ヶ月で自己都合退職、次の職場を(前職の離職から1年以内に)3ヶ月で自己都合退職、という場合はそれらを12ヶ月の被保険者期間と合算して受給資格を取ることが出来ます。
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