派遣社員 育休後契約切れで失業保険をもらえますか?
現在派遣社員で、育休中です。
育休後、契約期間満了による退職の場合、失業保険はもらえますか?
派遣社員は契約期間満了による退職
の場合、すぐに失業保険が出ると聞きましたが、この場合もすぐにでるのでしょうか?
よろしくお願いします。
現在派遣社員で、育休中です。
育休後、契約期間満了による退職の場合、失業保険はもらえますか?
派遣社員は契約期間満了による退職
の場合、すぐに失業保険が出ると聞きましたが、この場合もすぐにでるのでしょうか?
よろしくお願いします。
雇用保険支払っていた期間によります。
すぐに失業保険が出ると聞きましたが、この場合もすぐにでるのでしょうか ・・・これはでたらめです。
生まれたばかりの赤ちゃんを家で一人お留守番させて働けるんですか?(笑)
ベビーシッターでも雇ってるなら別ですが。
受給資格は無職で就職出来る状態で就活してる人だけです
で受給資格は退職してから1年だけだから育児中に1年経過してしまって受給できなくなるから 延長手続き必要なんです。これやっておけば1年経過しても受給資格喪失しません
保育園に預けるとか爺婆など預ける人がいて就職出来る状態になってから延長を解除すればすぐ支給になります
すぐに失業保険が出ると聞きましたが、この場合もすぐにでるのでしょうか ・・・これはでたらめです。
生まれたばかりの赤ちゃんを家で一人お留守番させて働けるんですか?(笑)
ベビーシッターでも雇ってるなら別ですが。
受給資格は無職で就職出来る状態で就活してる人だけです
で受給資格は退職してから1年だけだから育児中に1年経過してしまって受給できなくなるから 延長手続き必要なんです。これやっておけば1年経過しても受給資格喪失しません
保育園に預けるとか爺婆など預ける人がいて就職出来る状態になってから延長を解除すればすぐ支給になります
失業保険のことで、お聞きしたいことがあります。
8月で、3年3ヶ月働いた会社を契約満了で、退社します。
1つ目は、退社理由は、契約満了の為と記入してもいいのでしょうか?
あくまでも、自己都合の為なんでしょうか?
2つ目は、失業保険のことです。
離職票がきて、すぐに職業安定所に手続きをして、契約満了でも失業保険を頂くまでに3ヶ月かかりますか?
失業保険を頂きながら、資格を取るので、その資金に当てたいのです。
8月で、3年3ヶ月働いた会社を契約満了で、退社します。
1つ目は、退社理由は、契約満了の為と記入してもいいのでしょうか?
あくまでも、自己都合の為なんでしょうか?
2つ目は、失業保険のことです。
離職票がきて、すぐに職業安定所に手続きをして、契約満了でも失業保険を頂くまでに3ヶ月かかりますか?
失業保険を頂きながら、資格を取るので、その資金に当てたいのです。
別の方の回答と異なりますが、
3年3か月であれば
最後の契約が雇い止め(この契約書をもって契約満了とする。ような一文がある)
していない限り、例え、退職理由が「契約期間満了」であっても「自己都合」となり、
給付制限(3か月)が発生するかと思います。
3年未満で「契約期間満了」であれば契約書に雇い止めがなくとも給付制限は
ないかと思います。
ということなので・・・
1.「契約期間満了」と離職理由欄に記載しても構いません。
2.「自己都合」と同等の扱いとなり、給付制限がつく。
となります。
3年3か月であれば
最後の契約が雇い止め(この契約書をもって契約満了とする。ような一文がある)
していない限り、例え、退職理由が「契約期間満了」であっても「自己都合」となり、
給付制限(3か月)が発生するかと思います。
3年未満で「契約期間満了」であれば契約書に雇い止めがなくとも給付制限は
ないかと思います。
ということなので・・・
1.「契約期間満了」と離職理由欄に記載しても構いません。
2.「自己都合」と同等の扱いとなり、給付制限がつく。
となります。
失業保険受給に関して自己都合?会社都合?
お世話になります。
この場合、失業保険受給にあたり自己都合?会社都合どちらか教えてください。
2010/05まで派遣会社で働いておりましたが、不況による人員削減で辞めることになりました。
派遣会社で働いている派遣社員みたいな契約で、派遣元と派遣先が一緒。直接雇用の契約社員のようなものでした。
そして、勤めていた派遣会社から紹介で、とある会社に2010/06~派遣社員として働き始めたのですが、
環境や仕事な内容も合わず、初回契約1カ月だけで辞めるつもりです。
この場合、自己都合退職になりますか?
それとも、会社都合で退職した人は1年間は失業保険申請時に会社都合になるという話も聞きました。
どっちになるか教えてほしいです。
お世話になります。
この場合、失業保険受給にあたり自己都合?会社都合どちらか教えてください。
2010/05まで派遣会社で働いておりましたが、不況による人員削減で辞めることになりました。
派遣会社で働いている派遣社員みたいな契約で、派遣元と派遣先が一緒。直接雇用の契約社員のようなものでした。
そして、勤めていた派遣会社から紹介で、とある会社に2010/06~派遣社員として働き始めたのですが、
環境や仕事な内容も合わず、初回契約1カ月だけで辞めるつもりです。
この場合、自己都合退職になりますか?
それとも、会社都合で退職した人は1年間は失業保険申請時に会社都合になるという話も聞きました。
どっちになるか教えてほしいです。
>環境や仕事な内容も合わず、初回契約1カ月だけで辞めるつもりです
「ご自身の医師により退職する」とおっしゃっているようにお見受けできますので、自己都合退職となります。
「ご自身の医師により退職する」とおっしゃっているようにお見受けできますので、自己都合退職となります。
役所で臨時職員として働いています。今月末に退職となるそうなのですが、
昨年の5月から働き始めて、今月の31日に退職となります。
継続の意志はありましたが、契約満了、人員の空きなし、ということで、
契約を継続してくれないことになりました。
元々、正規職員の方が突然辞めることになり、
その空いた人員を補充する目的での採用です。
来年度にこの課は新しく人員が補充され、他の課でも
人員が補充されるので、人員が不足することが
ないそうです。
3月27日11時に、つい先程!この事実を知ったのですが、
公務員はこういうものなのでしょうか?
退職手続きをして、退職した場合、
ハローワークで、失業保険の手続きをして
すぐもらえるものでしょうか?
社会保険等の手続きをやっており、5月から支払っています。
昨年の5月から働き始めて、今月の31日に退職となります。
継続の意志はありましたが、契約満了、人員の空きなし、ということで、
契約を継続してくれないことになりました。
元々、正規職員の方が突然辞めることになり、
その空いた人員を補充する目的での採用です。
来年度にこの課は新しく人員が補充され、他の課でも
人員が補充されるので、人員が不足することが
ないそうです。
3月27日11時に、つい先程!この事実を知ったのですが、
公務員はこういうものなのでしょうか?
退職手続きをして、退職した場合、
ハローワークで、失業保険の手続きをして
すぐもらえるものでしょうか?
社会保険等の手続きをやっており、5月から支払っています。
契約期間満了で、1年未満ですので今回のみでは失業給付の対象にはならないでしょう。しかし今後のこともあるので離職票は必ずもらって置いてください。
公務員はそうなのかとのことですが、役所での臨時採用はあくまで臨時です。原則長期にわたって臨時採用を継続してはならないことになっています。あなたの場合年度途中で急にやめた人の臨時として年度末までの採用という事だったはずです。いままで説明がなかったとのことですが、むしろ採用時に説明があるべきだったと思います。
公務員はそうなのかとのことですが、役所での臨時採用はあくまで臨時です。原則長期にわたって臨時採用を継続してはならないことになっています。あなたの場合年度途中で急にやめた人の臨時として年度末までの採用という事だったはずです。いままで説明がなかったとのことですが、むしろ採用時に説明があるべきだったと思います。
派遣社員の育児休業について教えて下さい。
現在妊娠中で、派遣社員として働いて10ヶ月になる8/末で契約打ち切りと言われてしまいました。
産前産後休暇の開始まで約3ヶ月足りませんが、交渉の末、
派遣元と直接雇用を結んで貰える事になったので(非就労契約?を結ぶのだそうです)
産前産後休暇と、育児休業が取得できます。
しかし、10ヶ月しか働いていないので育児休業給付金の取得要件は満たしておらず給付金は貰えません。
育児休業中、社会保険は免除との事です。
そこで、社会保険なのですが、夫の扶養に入るか、給付金は無しで育児休業を取得するか、どちらの方が得、というのはあるのでしょうか?調べてみましたがイマイチ分かりません。アドバイス頂きたいです。
また、やっぱり育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
前職は正社員で、失業保険も頂いてしまいました。
本当に一生懸命悪阻に耐え働いてきたので、
たった2ヶ月足りないのが悔しくて仕方ありません。
現在妊娠中で、派遣社員として働いて10ヶ月になる8/末で契約打ち切りと言われてしまいました。
産前産後休暇の開始まで約3ヶ月足りませんが、交渉の末、
派遣元と直接雇用を結んで貰える事になったので(非就労契約?を結ぶのだそうです)
産前産後休暇と、育児休業が取得できます。
しかし、10ヶ月しか働いていないので育児休業給付金の取得要件は満たしておらず給付金は貰えません。
育児休業中、社会保険は免除との事です。
そこで、社会保険なのですが、夫の扶養に入るか、給付金は無しで育児休業を取得するか、どちらの方が得、というのはあるのでしょうか?調べてみましたがイマイチ分かりません。アドバイス頂きたいです。
また、やっぱり育児休業給付金を貰える様にはどうしてもならないのでしょうか?
前職は正社員で、失業保険も頂いてしまいました。
本当に一生懸命悪阻に耐え働いてきたので、
たった2ヶ月足りないのが悔しくて仕方ありません。
補足読みました。
金銭的には産休後退社であれば同じだと思いますよ。
育児休業給付金はなくても社会保険免除なので、昨年の収入による住民税のみしかありません。
こちらは退職しても育児休暇でも昨年の収入に対してなので掛かってきますので変わりません。
お子さんが1歳くらいでお仕事をとお考えでしたら育児休暇の方が保育園を探す時には優先度が上がるので得だと思います。
3歳くらいまでご自身でとお考えでしたら、退職された方がその後の手続き等簡単だと思いますよ。(雇用保険の受給延長手続きやご主人の健康保険の扶養認定等)
お仕事を今後続けるかどうかで決めてはいかがでしょうか?
前職を辞めてから失業保険をもらったら、加入期間はリセットです。
なので、今回の加入期間だけで12ヶ月必要で、実際に出産しないと区切りははっきりしないので13ヶ月は欲しいところだと思います。
産前産後休暇まで直接雇用を結んでもらえただけ良心的だと思いますよ。
育児休暇後に扶養の範囲で働く等なければ、扶養に入る事は出来ないと思いますし、社会保険免除なので復帰されるのであればそのまま育休取得された方が良いと思います。
保育園も求職中より育休中の方が優先度高い自治体が多いです。
金銭的には産休後退社であれば同じだと思いますよ。
育児休業給付金はなくても社会保険免除なので、昨年の収入による住民税のみしかありません。
こちらは退職しても育児休暇でも昨年の収入に対してなので掛かってきますので変わりません。
お子さんが1歳くらいでお仕事をとお考えでしたら育児休暇の方が保育園を探す時には優先度が上がるので得だと思います。
3歳くらいまでご自身でとお考えでしたら、退職された方がその後の手続き等簡単だと思いますよ。(雇用保険の受給延長手続きやご主人の健康保険の扶養認定等)
お仕事を今後続けるかどうかで決めてはいかがでしょうか?
前職を辞めてから失業保険をもらったら、加入期間はリセットです。
なので、今回の加入期間だけで12ヶ月必要で、実際に出産しないと区切りははっきりしないので13ヶ月は欲しいところだと思います。
産前産後休暇まで直接雇用を結んでもらえただけ良心的だと思いますよ。
育児休暇後に扶養の範囲で働く等なければ、扶養に入る事は出来ないと思いますし、社会保険免除なので復帰されるのであればそのまま育休取得された方が良いと思います。
保育園も求職中より育休中の方が優先度高い自治体が多いです。
失業保険について教えてください。
紹介派遣(半年)の後、同じ会社で契約社員(3年)働いた場合、給付制限期間はどうなりますか?
3年以上か未満で変わってくると思うので、どのようになるのかと
気になっています。
まだ現在は、在職中で、ハローワークには確認していません。
教えてください。よろしくお願いします。
紹介派遣(半年)の後、同じ会社で契約社員(3年)働いた場合、給付制限期間はどうなりますか?
3年以上か未満で変わってくると思うので、どのようになるのかと
気になっています。
まだ現在は、在職中で、ハローワークには確認していません。
教えてください。よろしくお願いします。
3年で変わってくる場合というのは
・契約満了での退職である。
・契約を更新することができるが、更新をしなかった。
この2つの条件を満たしている場合です。
この場合
・通算契約期間が3年以上=給付制限あり(正当な理由のない自己都合退職と同じ)
・通算契約期間が3年未満=給付制限なし
紹介予定派遣の場合は派遣会社での雇用保険加入なので、直接雇用での年数の通算になります。
あくまでも「契約満了」での退職が条件となります。
もちろん同じ契約満了でも「更新希望したけどできなかった(雇い止め)」の場合は、会社都合の特定受給資格者(または特定理由離職者=正当な理由のある自己都合退職)となりますので給付制限はありません。
・契約満了での退職である。
・契約を更新することができるが、更新をしなかった。
この2つの条件を満たしている場合です。
この場合
・通算契約期間が3年以上=給付制限あり(正当な理由のない自己都合退職と同じ)
・通算契約期間が3年未満=給付制限なし
紹介予定派遣の場合は派遣会社での雇用保険加入なので、直接雇用での年数の通算になります。
あくまでも「契約満了」での退職が条件となります。
もちろん同じ契約満了でも「更新希望したけどできなかった(雇い止め)」の場合は、会社都合の特定受給資格者(または特定理由離職者=正当な理由のある自己都合退職)となりますので給付制限はありません。
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