先日、会社から失業保険をすすめられ。3月末で解雇。失業の書類が揃ったので昨日(6日)手続に行って来ました。12日が説明会で27日が初回認定日と書いてありました。
そこで申し訳無いのですが、計算をして頂きたいのですが。月 18万円で、日数は180日でした。1日いくら位で、初回認定日後の1回目の金額が計算出来る方がいらっしゃいましたら、教えて頂けますか。宜しくお願いします。
そこで申し訳無いのですが、計算をして頂きたいのですが。月 18万円で、日数は180日でした。1日いくら位で、初回認定日後の1回目の金額が計算出来る方がいらっしゃいましたら、教えて頂けますか。宜しくお願いします。
人に聞くのは簡単ですが、自分でやった方が勉強になりますよ。
また、失業したらまた、人に聞くの?
学習しようよ…。
また、失業したらまた、人に聞くの?
学習しようよ…。
9月末で13年勤務した会社を自己都合退職しました。10月より新しい会社で試用員として採用になりましたが、雇用保険は掛けられているものの、健康保険や年金は加入させてもらえない状態で、パートのような扱いです。
試用員期間は3ヶ月以上と言われていましたが、2ヶ月が経った11月末に役員、上司に呼び出され、「あなたはこの会社に向いていません、体力が無さ過ぎます」、「正社員採用は無理」と通告を受けました。一方、「パートとして働いて、何とか食らいついて将来正社員になるという道もある」と選択肢も与えられましたが、そんな先の見えない保証のない話には乗れず、私は正社員として頑張りたいと最後まで訴えたものの結局駄目で、結局12月15日付で退職となりました。3ヶ月もちませんでした。会社は「選択肢を与えたのに退職を選んだから会社都合ではない」と言います。この場合本当に自己都合退職となり、失業保険をすぐに受けられないのでしょうか。それとも最初の会社は退職後もうすぐ3ヶ月経つので、1月より失業保険を受けられるのでしょうか。また色々お聞きして申し訳ないですが、ハローワークに相談に行く際に何か聞き方に気をつけたほうが良いでしょうか。どうぞ宜しくお願いいたします。
試用員期間は3ヶ月以上と言われていましたが、2ヶ月が経った11月末に役員、上司に呼び出され、「あなたはこの会社に向いていません、体力が無さ過ぎます」、「正社員採用は無理」と通告を受けました。一方、「パートとして働いて、何とか食らいついて将来正社員になるという道もある」と選択肢も与えられましたが、そんな先の見えない保証のない話には乗れず、私は正社員として頑張りたいと最後まで訴えたものの結局駄目で、結局12月15日付で退職となりました。3ヶ月もちませんでした。会社は「選択肢を与えたのに退職を選んだから会社都合ではない」と言います。この場合本当に自己都合退職となり、失業保険をすぐに受けられないのでしょうか。それとも最初の会社は退職後もうすぐ3ヶ月経つので、1月より失業保険を受けられるのでしょうか。また色々お聞きして申し訳ないですが、ハローワークに相談に行く際に何か聞き方に気をつけたほうが良いでしょうか。どうぞ宜しくお願いいたします。
受給の流れについては既に回答が出ていますので、控えさせていただきます。
退職理由についてですが、通常は自己都合退職と扱われますが、正当な理由のある自己都合退職として、認定されれば、会社都合の方と同じように給付を受けられる場合もあります。
条件はいろいろあるのですが、今回該当しそうなのは、賃金が85%未満に低下したため、または低下が見込まれたため。と採用時の条件と実際の条件が大きく異なるため。のどちらかに該当する可能性があります。
どちらにしても客観的に確認できる資料がないと、認定されるのは難しいです。労働契約書などがあれば取っておいてください。またハローワークが会社に退職理由の確認をしますので、会社と険悪になり喧嘩別れをすると、退職理由についてしらを切られる可能性がありますので十分ご注意ください。
退職理由についてですが、通常は自己都合退職と扱われますが、正当な理由のある自己都合退職として、認定されれば、会社都合の方と同じように給付を受けられる場合もあります。
条件はいろいろあるのですが、今回該当しそうなのは、賃金が85%未満に低下したため、または低下が見込まれたため。と採用時の条件と実際の条件が大きく異なるため。のどちらかに該当する可能性があります。
どちらにしても客観的に確認できる資料がないと、認定されるのは難しいです。労働契約書などがあれば取っておいてください。またハローワークが会社に退職理由の確認をしますので、会社と険悪になり喧嘩別れをすると、退職理由についてしらを切られる可能性がありますので十分ご注意ください。
私の場合、雇用保険(失業保険)もらえるのでしょうか?
私はとある病院に在籍しているのですが、このたび11月末日付けで休職期間満了の自然退職することになりました。
4~8月(9月は髄膜炎にて私傷で休み)10月・11月(12月~3月までうつ病で休職)
4月・5月と働いて、一年前の6月以降現在うつ病で休職をしておりました。
改正雇用保険法では、離職の日以前2年間に被保険者期間12ヵ月以上
(賃金支払基礎日数が11日以上のものを1ヵ月)とあるのですが、私は9ヶ月しか働いていない計算です。
特定受給者資格に認定されれば6ヶ月間でもよいとされているのですが、私の場合はどうなのでしょうか。
わかる方どうぞよろしくお願いします。
私はとある病院に在籍しているのですが、このたび11月末日付けで休職期間満了の自然退職することになりました。
4~8月(9月は髄膜炎にて私傷で休み)10月・11月(12月~3月までうつ病で休職)
4月・5月と働いて、一年前の6月以降現在うつ病で休職をしておりました。
改正雇用保険法では、離職の日以前2年間に被保険者期間12ヵ月以上
(賃金支払基礎日数が11日以上のものを1ヵ月)とあるのですが、私は9ヶ月しか働いていない計算です。
特定受給者資格に認定されれば6ヶ月間でもよいとされているのですが、私の場合はどうなのでしょうか。
わかる方どうぞよろしくお願いします。
休職期間満了の自然退職としてあるのが、離職理由としては理解できませんので、なんとも申し上げられませんが
特定受給資格者の範囲のなかの短期間の被保険者期間で「正当な理由のある自己の都合により離職した者」に
「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
とありますので、特定受給者資格ではありませんが、受給資格はあります
特定受給資格者の範囲のなかの短期間の被保険者期間で「正当な理由のある自己の都合により離職した者」に
「被保険者期間が6月(離職前1年間)以上12月(離職前2年間)未満であって、以下の正当な理由のある自己都合により離職した者」
(1) 体力の不足、心身の障害、疾病、負傷、視力の減退、聴力の減退、触覚の減退等により離職した者
とありますので、特定受給者資格ではありませんが、受給資格はあります
失業保険給付中のアルバイトについて。
5月末での退職が決まりました。(自己都合か会社都合かはまだ判断されていませんが)
なので、5月から有給休暇をとり、1日5時間、週2程度アルバイトをしようと思うのですが
週20時間を超えていないということで、失業保険は給付されるのでしょうか??(アルバイト期間は半年程を検討中です)
またアルバイトをするタイミングについて最善な期間があればご教示いただきたいです。
よろしくお願いします。
5月末での退職が決まりました。(自己都合か会社都合かはまだ判断されていませんが)
なので、5月から有給休暇をとり、1日5時間、週2程度アルバイトをしようと思うのですが
週20時間を超えていないということで、失業保険は給付されるのでしょうか??(アルバイト期間は半年程を検討中です)
またアルバイトをするタイミングについて最善な期間があればご教示いただきたいです。
よろしくお願いします。
20時間を越えると通常は「雇用保険」の適用になりますよね。
なので20時間以上就労すると「失業」とみなされず、給付が終了する恐れが有ります。
では20時間以下のバイトなら?ですが、「働いた分、支給が減額される」です。
雇用保険の失業給付には「基本日額」というものがあります。
「一日いくら」で額が決まっていて、これに日数を掛けたものが支給されます(給付日数分を一括でもらえるわけではないです。念のため)
日額は離職前6ヶ月の給与から算出されます。
雇用保険受給中の収入は、必ず報告が必要になります。たとえ数百円の収入でも、です。
アルバイトで収入のあった日ですが、「その日の日額から減額」か「その日の支給がストップ」されます。
減額の場合は「支給済み」とみなされ、ストップの場合は止まった日数分、給付日数が伸びます。
なのでアルバイトをしても、「その月に得られる額」としては「雇用保険の給付だけ」とそう変わらないという事ですね。
雇用保険受給中・給付制限中のアルバイトですが、できれば申請後の説明会に出てから決めましょう。
この会で禁則事項が丁寧に説明されますよ。
それを聞いて、全体を把握してからの方が、「勘違いで支給減」を避けられると思います。
なので20時間以上就労すると「失業」とみなされず、給付が終了する恐れが有ります。
では20時間以下のバイトなら?ですが、「働いた分、支給が減額される」です。
雇用保険の失業給付には「基本日額」というものがあります。
「一日いくら」で額が決まっていて、これに日数を掛けたものが支給されます(給付日数分を一括でもらえるわけではないです。念のため)
日額は離職前6ヶ月の給与から算出されます。
雇用保険受給中の収入は、必ず報告が必要になります。たとえ数百円の収入でも、です。
アルバイトで収入のあった日ですが、「その日の日額から減額」か「その日の支給がストップ」されます。
減額の場合は「支給済み」とみなされ、ストップの場合は止まった日数分、給付日数が伸びます。
なのでアルバイトをしても、「その月に得られる額」としては「雇用保険の給付だけ」とそう変わらないという事ですね。
雇用保険受給中・給付制限中のアルバイトですが、できれば申請後の説明会に出てから決めましょう。
この会で禁則事項が丁寧に説明されますよ。
それを聞いて、全体を把握してからの方が、「勘違いで支給減」を避けられると思います。
失業保険について (被保険者期間の計算方法)
この度、3月末で契約打切りになる、現在36歳の契約社員です。
今まで、4度転職をしています。 その度にハロ-ワ-クにて離職の手続きをおこなってきましたが、
失業給付金は1度ももらったことはありませんでした。
(今までは、自己都合退社のため、給付期間の始まる前に就職していたため。)
今回のケ-スは、『特定理由離職者』に該当すると、人事課の担当者から伝えられ、
3ヶ月間の待機期間もなく、スグに受給できると説明を受けました。
そこで質問なのですが、私の場合、被保険者であった期間の計算ですが、
今まで手続きはおこなっておりますが、1度も失業給付金を受給しなかった場合は、
今まで働いていた年数すべてをカウントしても良いものなのでしょうか?
ちなみに私の場合、50ヶ月 + 106ヶ月 + 27ヶ月 + 27ヶ月間の計210ヶ月間(17年5ヶ月)と
なるのですが、すべて被保険者期間とカウントできるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願います。
ちなみに、すべてカウント可能の場合、240日間の給付となるとネットで調べました。
この度、3月末で契約打切りになる、現在36歳の契約社員です。
今まで、4度転職をしています。 その度にハロ-ワ-クにて離職の手続きをおこなってきましたが、
失業給付金は1度ももらったことはありませんでした。
(今までは、自己都合退社のため、給付期間の始まる前に就職していたため。)
今回のケ-スは、『特定理由離職者』に該当すると、人事課の担当者から伝えられ、
3ヶ月間の待機期間もなく、スグに受給できると説明を受けました。
そこで質問なのですが、私の場合、被保険者であった期間の計算ですが、
今まで手続きはおこなっておりますが、1度も失業給付金を受給しなかった場合は、
今まで働いていた年数すべてをカウントしても良いものなのでしょうか?
ちなみに私の場合、50ヶ月 + 106ヶ月 + 27ヶ月 + 27ヶ月間の計210ヶ月間(17年5ヶ月)と
なるのですが、すべて被保険者期間とカウントできるのでしょうか?
ご存知の方がいらっしゃいましたらお教え願います。
ちなみに、すべてカウント可能の場合、240日間の給付となるとネットで調べました。
3ヶ月間の待機期間→3ヶ月間の給付制限
〉今まで働いていた年数すべてをカウントしても良いものなのでしょうか?
所定給付日数の基礎になる期間の話ですよね?
被保険者でなくなったときから再度被保険者になるまでが1年以下なら、前後の被保険者だった期間は通算します。
「被保険者期間」と「被保険者だった期間」とは、意味が違いますのでご注意を。
〉今まで働いていた年数すべてをカウントしても良いものなのでしょうか?
所定給付日数の基礎になる期間の話ですよね?
被保険者でなくなったときから再度被保険者になるまでが1年以下なら、前後の被保険者だった期間は通算します。
「被保険者期間」と「被保険者だった期間」とは、意味が違いますのでご注意を。
失業保険(雇用保険?)の受給期間について質問。
自己都合で、5年3ヶ月勤めた会社を3月31日に退社しました。保険の加入期間も同じく5年3ヶ月です。
離職票はまだもらっていないので、ハローワークで手続きをしておりません。
私の場合、何ヶ月ほど受給できるのか詳しい方お教えください。ちなみに20代後半です。
※1年前に辞めた同僚(同じく20代後半)は6ヶ月間受給していたのですが、先日ネットで調べたところわたしの場合は90日間のようです。この差はどこから生じたものでしょうか?
自己都合で、5年3ヶ月勤めた会社を3月31日に退社しました。保険の加入期間も同じく5年3ヶ月です。
離職票はまだもらっていないので、ハローワークで手続きをしておりません。
私の場合、何ヶ月ほど受給できるのか詳しい方お教えください。ちなみに20代後半です。
※1年前に辞めた同僚(同じく20代後半)は6ヶ月間受給していたのですが、先日ネットで調べたところわたしの場合は90日間のようです。この差はどこから生じたものでしょうか?
あなたの場合は自己都合退職ですよね。
それなら10年未満は年齢に関係なく90日です。
同僚の方は会社都合退職なのではないでしょうか。
でもおかしいですね、会社都合の場合は1年以上5年未満で30歳未満なら90日のはずですが。
同僚の方が満30歳以上で5年以上10年未満なら180日になります。
年齢や雇用保険期間が間違っていませんか?
可能性としてはその方は前に勤めていた会社の雇用保険期間が通算されて10年以上になっていれば、30歳未満でも180日になります。
自己都合の場合は180日になることは絶対にありえません。
ちなみに、受給期間は何ヶ月であらわしません。30日の倍数で、90日が最低で120日、150日、180日となっていきます。
それなら10年未満は年齢に関係なく90日です。
同僚の方は会社都合退職なのではないでしょうか。
でもおかしいですね、会社都合の場合は1年以上5年未満で30歳未満なら90日のはずですが。
同僚の方が満30歳以上で5年以上10年未満なら180日になります。
年齢や雇用保険期間が間違っていませんか?
可能性としてはその方は前に勤めていた会社の雇用保険期間が通算されて10年以上になっていれば、30歳未満でも180日になります。
自己都合の場合は180日になることは絶対にありえません。
ちなみに、受給期間は何ヶ月であらわしません。30日の倍数で、90日が最低で120日、150日、180日となっていきます。
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