雇用保険加入期間がまちまちですが貰えるのでしょうか?
失業保険期間がまちまちですが貰えるのでしょうか?

昨年7月~12月迄派遣で仕事をしていました。(雇用保険加入してます)
その後今年の6月~10月15日で自己都合で退職予定ですが、雇用保険に加入して働いています。
去年の12月から6月迄はブランクがありますが、10月15日以降失業保険を申請しても貰えるのでしょうか?
因みに2005年5月~2008年4月、2008年6月~2009年3月末までも雇用保険は加入してました。
私は一度も失業給付を受けた事がありません。

金額の計算は離職日からさかのぼって半年間の収入となってますが、私の場合はどの期間が対象となるのか
分からないのでどなたか教えて下さい。
〉失業保険を申請しても貰えるのでしょうか?
基本手当の受給条件は、単純に「加入期間」によるのではないので、判断できません。

ただ、離職前2年間に存在する雇用保険の加入期間が基礎になります。

離職前2年間に存在する
雇用保険に加入していて、賃金支払基礎日数が11日以上ある「月」
が12ヶ月以上あることが条件です。

※この場合の「月」は、離職日を基準にさかのぼっていきます。
10月15日離職なら、10月15日~9月16日、9月15日~8月16日……と区切り、各区切りのうち「賃金支払基礎日数が11日以上ある」ものを「1ヶ月」と数えます。

※※例えば、「昨年7月~12月」の期間について、これが「被保険者期間6ヶ月」と数えられるには、雇用期間が「7月1日~12月31日」であったことが大前提です。
「7月1日~12月30日」でも「7月2日~12月31日」でも、暦の期間が「6ヶ月」に足りませんから、その間欠勤がなかったとしても「被保険者期間6ヶ月」になりません。
(だから、「今年の6月~10月15日」の場合、「6月1日~6月15日」は端数になるので、どうやっても「1ヶ月」にはならない)

〉金額の計算は離職日からさかのぼって半年間の収入となってますが、私の場合はどの期間が対象となるのか
〉分からないのでどなたか教えて下さい。
基本的には前述と同じです。
ただし、区切りは賃金支払日を基準とすることになります。
離職日~直前の締切日の翌日、直前の締切日~前の締切日の翌日……という区切りで、「賃金支払基礎日数が11日以上」あるものを「1ヶ月」とします。

……というか、離職票をもらっていれば、そこに書いてあるんですが。
確定申告
パートですが扶養範囲予定ではなかったので社会保険も控除されていましたが、6カ月後病気退職し、現在療養中で、今は完全に扶養されています(収入が扶養範囲内でした)。失業保険の受給延長手続きもしていません。確定申告できるのでしょうか。
あなたは確定申告できます。
これまで払った余分な所得税が戻ります。

結果として、昨年の収入が不要範囲内だったということで、
あなたを扶養している人(ご主人?)も
あなたを扶養として確定申告(または年末調整)していて問題ありません。

本人の確定申告と、扶養している人の確定申告の間には関係は全くありません。
この場合は、両方出来ます。
お願いします!!

私は今年の2月まで正社員で働き、3月の一ヶ月だけデパートで派遣で働きました。その間、雇用保険を払いました。

そして4月に引っ越しをして 4月5月6月はパートで歯科衛生士として働きましたが雇用保険は払っておりませんが、7月に結婚、妊娠を機に仕事を辞めて、専業主婦です。

そこで質問なんですが、3月まで雇用保険を払ったので失業保険を申請したいのですが、妊婦でも大丈夫でしょうか?また申請する場合良い方法はないでしょうか?教えてください(*_*)

旦那さんが毎日働いて頑張ってくれています。私も仕事をして頑張って家庭の役にたちたいけれど、赤ちゃんのために病院から休めと言われています。しかし、お金がないと不安です。どうかお願いします。。
雇用保険は6ヶ月以上が払っていなければ支給にはなりません。
そして妊婦は受給出来ないと思いますよ。
離職票等書類が手元にあり、申請できる状態だとしたら、受給延長の手続きをして出産後8週を越えてから受給の申請が出来る、このような流れだと思います。
妊婦は就労出来ない状態と判断されますので。失業保険は就労出来る人間が求職中にもらえるものですからね。
受給延長の手続き、したほうがいいですよ。失業保険をもらえる期間は退職してから1年。半年雇用保険に加入で失業保険が90日もらえますから、この90日の最終日が1年以内になってないと1年以上になった日からは受給対象外です。妊娠の場合、延長手続きをしていれば1年以内でなくても大丈夫になりますからね。
パワハラの基準と労働法について教えてください
職場でハローワークにパートでいたおばさんで悪知恵が働いて困る人がいます。
今までは上司が抑えてくれていたのですが、公共機関のため、3年で転勤が多く彼女の悪さがわかってる上司がいなくなってしまいました。
するとエンジン全開でハエのようにうるさく活動を始めました。新しく転勤してきた人に私のことを吹き込む。自分がいい人であると吹聴する。極め付けが、未経験者が入り仕事が覚えられず(本人の努力もないが)辞めたいと相談したところ、パワハラをでっちあげ、特定受給資格の失業保険を貰えるようアドバイスしたのです。それを同じ課の女性職員につたえたので、女性職員が仕事を教えるのをとまどってます。
労働基準監督署はパワハラの訴えがあるとその事業所に一応は確認しなければならないと思います。(多分)
その新入職員もハローワークにいたことがあり、悪知恵おばさんと一緒に働いていたことがあり顔見知りだったそうです。しかし、公共機関を転々と長続きせず転職し、今回も失業保険を職業訓練として満了で受け取ったため、今のままでは失業保険がもらえないため、画策をしています。
制度の悪用が許せないし、仕事をビクビクしながら教えなければならない立場の職員も気の毒です。いい知恵はありませんか?
パワハラとは、パワーハラスメントつまり

上司など、職場もしくは集団において、部下に対し一定の権限を与えられている者が、その権利を傘に部下に不当な扱いをすることを指します。
広義では、先輩なども、逆らえない後輩に不当なことをするのはパワハラと言えるでしょう。

ただ、労基署が相手にしてくれるのは、明らかに労基法に反する部分のパワハラで、パートのおばはんがやっている「悪口のでっちあげ」などは、本来おばはんは職場では正規社員(職員)より権力がないので、職場内で解決できる対人問題、(上司に解決の義務がある)になり、相談しても話は聞いてくれるかもしれませんが、調査に入るなどの対策はしてもらえないでしょう。

労基署がすぐ動くパワハラは、・残業代未払い、給与遅配 ・不当な長時間労働 ・労災の多発 ・不当解雇 などです。

ちなみに、おばはんの雇用保険の不正受給ですが、多分パワハラをでっちあげる件については、お医者様に、会社の不当が原因での疾病(鬱など)にかかったと診断書を持ち込んで受けられる期間延長制度の悪用だと思うのですが、(他にもあったら恐縮ですが)何の病気でもない人に医者がそういう診断書を書かないと思うんですがね。そんな甘いものではないと思います。私が知る例では、知り合いで、パワハラの裁判の訴えを会社に起こし、鬱で通院していた人がその制度を利用していた人がいますが。
(裁判は勝訴しました)

おばはんのそういう画策については、一先ずあなたが証拠をそろえてどうこうするのは、困難だと思いますが、おばはんがそういう悪知恵を他の女性職員に言って困っていることは、その女性職員の同意が得られれば、上司に「複数」で(ここポイントです。必ず複数)おばはんの素行を訴えるのも手です。

お勤めが行政の関係とお察ししますが、行政関係のパートは雇用期間が最大でも1年契約になっていませんか?もちろん、継続もありですが、基本1年になっているはずです。あまり悪質なようなら、上司の判断になりますが、行政関係者が法の穴をくぐって不正受給を画策するなどもっての外ですので、それなりの処分、処罰を検討してもらうしかないと思いますよ。
雇用期間満了解雇もありですし、悪質の度合いによっては、満了前解雇もやむなしですが、上司の判断によりますね。


もっとも本人は事情聴取しても否認すると思いますので、本当は録音物なり、おばはんが何か言った時に複数の立ち合いで言動の現認をしてもらうなどがいいのですが、そこまでやるのは難しいですので、正直におばはんの態度言動に困っていると、上司に対策をお願いするのが現状でできる精一杯だと思います。

また、今回の件でおばはんが解雇までは至らなくても、雇用保険制度の悪用を画策していたことが明るみに出れば、その辞めたがっている女性職員も、うかつに不正の裏工作が出来なくなります。それだけでも御の字ではないですか?

ちなみに、私が上司なら、相談していただければ、朝の全体周知などで「失業保険の不正受給が問題になってるようで」と話をしてドキリとさせてやりますがね。そのくらいのことも上司はできないのかと思いますね。

おばはんの行為は、パワハラというより・・・「悪への手引き、入れ知恵、嫌がらせ」ですかね。やっているのが上司ではなく、パートの方ですので、対応はやはり、社内になりますね。あまり人にこういう言い方をしたくないのですが、そういうパートの方は早く淘汰しないと、職場が良くならないんですけどね。辞めさせるという英断を、上司がしてくれるといいですね。
雇用保険の加入年数について。

15年間働いていた会社が、じきに解雇になるという通告がありました。

雇用保険は入社した15年前から引かれています。

ですが、会社の方が6年前から事業
主が変わり、本社の請け負いの契約社員になりました。

解雇の通告の際、雇用保険は6年間しかかけられてないので雇用番号を渡すからハローワークで調べてもらったほうがいいと言われました。

15年かけてたのに
6年しかかけてたことになってないということはあるんでしょうか?

その前の9年間分はどうなるのでしょう?

失業保険の申請の時に金額がすごく左右されることなので心配です。

言葉足らずかもしれないですが
回答よろしくおねがいします。
平気ですよ。就業年数が長いんで6年かけていても15年かけていても受給額には変わりありません。
自己都合退社は最低1年 雇用保険かけていればいいし 会社都合なら最低半年かけていれば受給できますから
受給額は退社半年前の総支給額/180日の6割程度が1日の支給額 上限もあります。 あなたの給料次第

受給日数は120日 ただし次の会社見つけてしまっていたら受給はできません

補足 受給日数は 就業10年以下が90日 10年以上が120日 20年以上が150日 倒産などとなれば特定受給資格者になるんで受給日数が増えます
退職後の手続き

精神的な体調不良により2週間休職を申し出たら、退職するように言われました。

ここ数週間、会社を休みがちだったので申し訳なく思い、了承しました。
有休等を計算して退職日を決めて連絡する。また、その際に退職願を書いてくれと言われました。

有休はもう使いきってるはずなので、退職日は今日より前になる可能性もあるということですか?
そうしたら年金や保険の手続きが遅れますよね…
休職してる人は退職日って自分では決めれないのですか?
病院は対応が悪くて、診断書が頂けなかったのですが、頭痛やだるさや不眠等で働ける状態ではありません。

これでは失業保険ももらえないですか?

働く気はありますが、今すぐは無理だと思います。

急に退職が決まってしまったので、困惑してます。

来月から収入もなく、毎月の支払が増えてしまいそうです。

詳しい方アドバイスを下さい。宜しくお願いします。
退職日を遡及する事はありません。仮にずっと休んでいるなら、病欠扱いになり給料がでないだけです。ただし!会社によっては休職の場合、就業規則などに、給料の○割を保障すると記載されている事もあります。これは会社によって違うので要確認!まぁ、しかし、2週間の休職を願い出て、退職してくれって話になってるようでしたら、きっと就業規則にも休職における保障は記載されていないでしょう。

分らないのは、病院の対応が悪く診断書が貰えなかったと書いてますが、普通そんな事はないです。正式に病気であり、医師が休養が必要と判断し、貴方が会社に提出するので診断書をお願いすれば医師は書きます。診断書を書けば病院も儲かりますし、書かない理由がありませんから。
関連する情報

一覧

ホーム

Web Services by Yahoo! JAPAN