失業保険受給中のアルバイトについて
今年1/15に自己都合で会社を退職しました。今は車の免許と資格取得の為の学校に通って勉強しています。
2/23にハローワークに行き、失業保険の申請をしてきました。
ただ自己都合での退職ですので、待機期間が三か月ありますし今は実家から学校に通って勉強しているだけですが今後就職活動するにしてもお金がかかると思うのでアルバイトをしたいと思っているとハローワークの職員さんに伝えました。
私は今25歳で、20歳の時から同じ会社で働いており失業保険を受給するのも初めてなので分からない事だらけなので色々聞いたのですがハローワークの職員さんは難しい言葉で早口に返答してきて全く理解できませんでした。理解できない所を聞こうとしても取りつく島もありません。

帰ってネットで色々調べてみたら、週20時間以内のアルバイトならきちんとハローワークに申請すれば問題ない、働いた日数分の日割り額は減額されるが支給後に戻ってくる、不正受給した場合は最悪3倍返却になる等と書いてありました。

私の場合、きちんとアルバイトを申告して週20時間以内に納めれば不正受給にはなりませんか?またそうすれば本当に受給後に差額分は戻ってくるのでしょうか?

詳しい方、ご返答お願いします。
きちんとアルバイトを申告すれば支給期間の終わりがその分ずれますので、そのことを差額が戻ってくるといったのでしょうか。それに就業手当とか再就職手当に該当しないという条件がついたはずです。

仕事を得るための努力をしている行為を次の認定日までには2回はやりなさいといわれませんでしたか?(最初の説明会は出席したと思いますが、それは1回にカウントされます)仕事をネットで探すだけではなく、応募するので一回というカウントです。
失業給付は、働く意志と能力があって、仕事したいのに職がない人がもらう給付です。だからアルバイトしてるときは、給付がその分ストップするんです。お金がもらえるかもらえないは関係なく、就職活動ができないような、たとえばボランティア、家の手伝いなんかも、失業給付がもらえない日となります。だからどういう資格を取得したいのかわかりませんが、職業訓練などでない学校へ行っているのであれば、それもまずいかもしれません。
説明会のときに配布された資料にちゃんとかいてあるはずなので、よく読んでみてください。
ばれないと思っていたら密告されたりとかいうことは結構あるらしいので、正直に申告したほうがいいですよ。
窓口の人が丁寧に教えてくれなかったというのは不幸ですが、結構むずかしいことなので、何度でも聞きに行ったら良いですよ。知らないことを聞くのは恥ずかしいことではないです。めったにあることではないですし。それに窓口はひとりではないでしょうし。
がんばってください。
失業保険支給後、妊娠が発覚した場合、延長できると聞きました。
2月まで支給だった場合、3月以降から延長の支給がされるのか。
それとも、出産後に支給が再スタートするのかが分かりません。
妊娠中=就職活動ができない場合も延長期間中(妊娠中含む)は支給がされるのかを教えてください。
何か、勘違いをされているような気がしますが、

確定した受給日数(たとえば90日)が、妊娠によって、もっと長い日数貰えるというのではありませんよ。

通常は、受給期間が離職後1年以内に給付を受けるものが、妊娠・出産・育児等によって、求職活動ができなくなると、基本手当の給付が受けられないことになりますが、そうすると全額の給付が終らないうちに、受給期間の1年を超えてしまうという場合があるので、申請すれば最長3年まで受給できる期間を延ばしましょう、という話です。

「延長の支給」というものはありません。

妊娠によって、就職活動ができなくなり、基本手当の給付を中断したとして、受給期間を延長して、後日再び就職活動を開始してから給付を受けることができるのは、残りの分だけです。
失業保険について質問します。
現在 40代後半の女性会社員です。
昨年末 突然現在の勤務先工場の閉鎖を言い渡されました。今年の3月一杯との事でした。

この不況の中 年齢と 愛知県在住を考えると 本当に再就職は厳しいです。失業保険を頂く事になりそうですが 私の様な場合は どういう支給になるのでしょうか?
1 会社都合による 解雇
2 雇用保険は7年 加入
3 45歳以上

また 有休休暇が 31日残っていますが、会社は 貸し工場の為 返済日が決まっているらしく、片付けと仕事を平行したいらしく、有休を使う事に 良い顔をしません。でも 私なりに会社も休まず何かの為に残した有休なので使いきりたい気持ちもあります。
でも いざ失業保険を頂く時 有休を使うと不利な事もあると聞きました。解雇もショックで、頭が回りません。どなたか 詳しく教えて頂ければ前向きに考えられそうです。
どうぞ 宜しくお願いします。

それと 現在厚生年金と社会保険は自分ですが、失業保険を支給されたら主人の扶養に入るのですか? それとも国民年金、保険を自分で払うのでしょうか? 質問が多すぎてすみませんが 宜しくお願いします。
あなたの場合は離職理由が倒産になると思いますので
所定給付日数は240日になると思います
勿論給付制限はありません、
有給休暇は基本手当ての計算に入りますが、平均賃金の支給になり基本手当ての計算も%をかけますので基本手当の日額はあまり変わりません
受給中の扶養はご主人の加入している健康保険組合の基準によります、まず入れないでしょう
基準に合わず扶養に入れない場合は国民健康保険を納める事になります
国民年金も同じことです
転職後の妊娠中のお金、産後の扶養について教えて下さい。
初めて投稿します。自分でも調べてみたんですが、わからないことだらけなので教えてください。
H23年2月14日が出産予定日の妊婦です。今年の4月30日まで7年働いた会社を退職し、その後すぐ5月1日から臨時職員として別会社でフルタイムで働いています。
現在の会社では、3月までの契約期間になっており、産休はH23年1月4日から4月中旬までとれるんですが、会社自体が12月31日?1月3日まで休みです。4月からは無職です。
年収は、H22年度分は130万をこえますが、H23年度分は、出産一時金、出産手当金、失業保険を合わせても130万はこえません。自分で計算した限り、103万は超えそうです。
そこで初歩的な質問で申し訳ないんですが、教えて下さい。

・予定日通り出産した場合は、私は98日分の出産一時金をもらえるのでしょうか?それとも、3月一杯迄の分でしょうか?
・出産一時金、失業保険は社会保険料、健康保険料、厚生年金は天引きされて貰うんでしょうか?(普段は給料天引きです。)
・私はいつから旦那の扶養に入ることができますか?又、扶養に入ると、私の場合は何が免除されるのでしょうか?
年度→年
130万をこえます/こえません→130万円以上になります/なりません
出産一時金→出産育児一時金

〉予定日通り出産した場合は、私は98日分の出産一時金をもらえるのでしょうか?
「出産手当金」の間違いですね。

退職前の1年間連続で健康保険に加入しており、退職日に出勤しておらず、その日が出産手当金の対象の日なら、出産手当金は健保脱退後も継続して支給されます。

〉出産一時金、失業保険は社会保険料、健康保険料、厚生年金は天引きされて貰うんでしょうか?
※健康保険料や厚生年金保険料は「社会保険料」ですけど?

出産手当金や雇用保険の基本手当からは、各種保険料は引かれません。
ただし、加入している健康保険の保険者が「何々健康保険組合」である場合には、在職中に支払われる出産手当金からは健康保険料や厚生年金保険料が天引きされることがあります。

〉私はいつから旦那の扶養に入ることができますか?
あなたのいう「扶養」とは、税の控除対象配偶者? 健康保険の被扶養者? 年金の第3号被保険者?

出産手当金を受け終わるまでは被扶養者・第3号被保険者にはなれないでしょう(日額が低ければなれる可能性がありますが)。
健康保険や雇用保険から出るお金は、税法では「収入」に数えません。税の控除対象配偶者の判定では、出産手当金・出産育児一時金・基本手当は「収入」ではありません。

〉扶養に入ると、私の場合は何が免除されるのでしょうか?
「免除される」ものはありません。

被扶養者であれば健康保険料の計算対象ではないし、第3号被保険者であれば国民年金保険料が掛かりませんが、それは「免除」とはいいません。
主人が失業後の保険について。

主人が今年いっぱいで退職します(自己都合)
現在、私と子供は主人の扶養に入っています。

現会社から社会保険の任意継続を勧められています。

子供も
落ち着いてきたので近々失業保険を受けながら私も職を探そうと思っています。

そこで疑問に思ったのが
1、任意継続をした場合、私と息子は扶養のままでいれるのか?

2、私が失業保険を受給した場合、扶養から外れるかとは思うのですが受給終了後、再び任意継続中の旦那の扶養に入れるのか?

失業保険は満額受給すると40万前後になると思います。

色々調べたのですが解決しない為、質問しました。

よろしくお願いします。
>1、任意継続をした場合、私と息子は扶養のままでいれるのか?
これまで扶養に入っていたのであれば、任意継続になった場合にも通常は扶養に入れます。保険組合によって詳細は異なりますので、旦那さんの保険組合に確認してください。

>2、私が失業保険を受給した場合、扶養から外れるかとは思うのですが受給終了後、再び任意継続中の旦那の扶養に入れるのか?
失業保険も収入になるので、受給中は扶養から外れますが、受給が終了すれば扶養に入ることは可能です。

あと、原則として失業保険は離職してから1年間が受給できる期間です。妊娠や出産などで働けない場合は、受給期間の延長の申出をして最高4年までは延長できます。
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