扶養に関して教えてください。
以前、扶養について質問をさせて頂きました。
失業保険を受けていたのですが、扶養に入れるとのアドバイスを頂いたものです。

主人の会社の健保から、「失業保険の終了証明書をもらってくれ」と言われ、
ハローワークへ行ったところ、「そんなものは発行していない」と言われました。
しかたなく、昨年12月まで受けられたが9月で就職の為受給を終了したよ、と
しるされた受給者証を会社に提示したのですが・・・終了ではないから、と、
扶養に入ることは許されませんでした。
9月には受給を終了させ、勤務開始したのに、結局、健康保険や年金を支払いました。
1月には扶養に入れたのですが・・・
9月(もしくは10月)に扶養に入るはずだと主張するのは、不可能なのでしょうか?
その場合、「失業給付を受給終了したから」ではなくて、
「パートの給与が扶養範囲内だから」扶養に入る、
ということになるはずです。

勤め始めて受給終了して、その仕事が扶養範囲以上だったら、
当然ですが扶養に入れませんから。

・・・ということを、ご主人の会社の担当者も、
健保組合も、教えてくれなかったのでしょうか。

扶養認定の添付書類や細かい基準は組合ごとに違うので、
最終的には、ご主人の加入している組合に聞くしかありません。
とりあえず、一般論だけご案内します。

このケースでは、パートの雇用契約書コピーなどを提出し、
収入が扶養範囲内(交通費込み月108333円まで)であることを
証明することで、扶養に入れることが多いです。

契約書の内容がその額を超えていれば、その時点で扶養の資格はなく、
質問者さんが「自分は扶養に入れるはず」と思っていることが間違いです。

以下、契約書上の収入が扶養範囲内という前提で。

>1月には扶養に入れたのですが・・・
これが間違いです。
勤務開始前日まで失業給付を受給していたなら、
扶養に入れるのは、今の仕事の入社日。

>9月(もしくは10月)に扶養に入るはずだと主張するのは、不可能なのでしょうか?
たぶん無理です。もう2月も終わりですから。
半月や1ヶ月なら遡れるでしょうが、半年近く遡れる組合はないと思います。

最初に扶養申請の書類を提出したのがいつなのか、
ご質問からはわかりませんが、「1月には」という文言から、
今年に入ってのことでしょうか。
だとしたら「9月から扶養に入れたのに、1月まで本人が申請しなかった」
ことを理由に、遡りの対象外となります。

(勤務開始すぐに申請して、その時点でご質問の理由で却下されたなら、
本人は申請していたけど手続きに時間がかかった、と解釈する余地も
あると思いますが・・・
だったら、2月の今まで結論が出てないということはないでしょう)。

最終的には組合の判断ですが「パート収入が扶養枠内だから」
という理由で再申請してみてください。
その場合、認定された日をもって扶養に入ることになるでしょう。
5月の末に妻が仕事を退職する事になりました。今後について質問したいのですが・・・。
5月の末に妻が仕事を退職します。

妻の収入が月15万円(基本給)×5か月分=75万円です。

Q1.失業保険をもらった場合収入として扱われるのでしょうか。
それとも、失業保険は収入とは別なのでしょうか。

年末調整で扶養にしたいのですがたしか130万を超えてはいけないと思ったので・・・。

Q2.それとも失業保険をもらわずに扶養になった方が得なのでしょうか??

Q3.自主退職でしたので待機期間が3ヶ月あるのですが、その間は、日払いの仕事とかはしてもよいのでしょうか??

以上の3つについてやさしい解答をお待ちしております。
回答の前に、いくつか確認したいことがありますので、その話からはじめます。
年末調整で扶養にしたい、と仰ってますが、年末調整で配偶者控除を使いたいと言うことですね。
その場合は、給与収入103万までとなります。
130万と言う数字は、健康保険の被扶養者の条件です。

>Q1.失業保険をもらった場合収入として扱われるのでしょうか。
収入として扱われます。
したがって、健康保険の被扶養者の条件である130万にはカウントします。
ただし、非課税ですので所得にはなりませんので、配偶者控除の条件である給与収入103万にはカウントしません。

>Q2.それとも失業保険をもらわずに扶養になった方が得なのでしょうか??
個別案件になりますので、なんともいえません。
失業給付金と、あなたの所得(正確には、納税額と税率)で決まります。

>Q3.自主退職でしたので待機期間が3ヶ月あるのですが、その間は、日払いの仕事とかはしてもよいのでしょうか??
職に付いたと思われるようなバリバリ仕事は、だめですね。
日払いのアルバイトを単発的にやるのは、許されるようです。
ただし、正直にハローワークに申告する必要があります。
現在、専業主婦です。雇用保険について教えてください。
子どもが1歳になり、そろそろ、派遣かバイトを始めようと考えています。
東京でOLをしていて、妊娠したことがわかり、主人は静岡だったので、自己都合扱いで会社をやめました。
現在は主人の扶養に入っています。
失業保険の手当をもらいながら、仕事を探そうと考えています。
働き始めるに当り、何点か教えてください。

①失業手当をもらうには、主人の扶養から外れないといけないのでしょうか。
(主人の会社は税制上の扶養に対して、扶養手当が支給されます。失業保険の日額は5900程度です。)
②手当が支給されるまで、申請して3ヶ月間空白があり、そのあと90日間支給されると理解してますが
正しいですか?
③もし、扶養から外れないといけない場合、申請してから空白の3ヶ月間も主人の会社の扶養から外れないと
いけないでしょうか。
④申請して、失業保険を90日間受給、その後バイトで年間103万以下で働けば、扶養からは外れなく良いのでしょうか。
①扶養というのは健康保険の扶養ということで回答しますが、基本手当の金額が3612円以上なら収入130万円に縛りがあって抜けなければなりませんが、これはハローワークの関係ではなく、所属している健康保険組合や協会けんぽの規定によります。
ですからその保険者に聞いて指示を受けてください。
健保組合によってはハローワークに申請してから受給が終わるまで扶養を抜けてくださいと言われる場合と、受給期間だけ抜ければいいと言う場合があります。
②はそれで正しいです。空白期間というのは給付制限期間といいます。
③は①の回答と同じです。
④受給中は一旦抜けなければなりませんが、受給後に再度扶養に入りアルバイトをする場合は、過去収入は関係なく今後1年間に収入が130万円以下の見込みになればいいので月間108000以下であれば扶養から抜けなくていいと思います。
失業保険受給を終えてから
昨年会社を退職し、失業保険を受給していましたが来月の2月で終了します。昨年の退職時めでの年収200万以上だったので夫の扶養にも入らず自分で国民年金と市民税と任意継続保険を支払っていました。TOTALすると月に7万の出費でした。現在ももちろん無職なのですが、失業保険受給終了とともに夫の扶養に入ったほうが良いでしょうか?その場合の利点手続きのしかたを教えて頂きたいたいです。どなたか詳しい方お願いいたします。
※市民税(住民税)は、扶養だから払わなくて良い、というものではありません。
所得税もそうですが。
税金の“扶養”は、あなたを扶養するご主人にかかる税額計算に関係することです。あなたにかかる税額には全く関係ありません。

税金の“扶養”(控除対象配偶者)と健康保険の“扶養”(被扶養者)とは、違う制度であり、基準も別です。

・税金
ご主人が、今年、あなたを「控除対象配偶者」にできるかどうかは、今年のあなたの所得金額によります。
月々の給与から天引きする際に“扶養”として扱うのは、あくまでも仮の計算です。
「扶養控除等申告書」を出せば、月々の給与では“扶養”として扱ってもらえますが、最終的に確定するのは12月31日です。

・健康保険
※年金の第3号被保険者であるかどうかは、健康保険の被扶養者資格があるかどうかによります。

被扶養者になると、国保を脱退しますし、健康保険の保険料を負担しません。
ご主人の勤め先を通して保険者の届け出になります。

ただし、任意継続は、2年間やめられません。被扶養者になれるのは任意継続被保険者の資格がなくなってからです。
※保険料を期限までに支払わなければ、罰として資格を失うことになりますが。

※任意継続であっても、「任意継続でなければ被扶養者になれる資格がある」という状態であれば、年金の第3号被保険者になれます。
「扶養の範囲」について教えて下さい~(><)
今年3月の末で約1年働いていた会社を退職しました。
辞めるきっかけが会社都合だった為、現在は失業保険をいただきながら次の職を探しています。

でもここで問題なんですが、もうすぐ結婚する予定なので(1年後に挙式予定)、正社員としてフルで働くのが厳しいのでパートかアルバイトをしながら挙式準備をしていきたいと考えています。

そこで、父親の扶養に入れてもらいながら扶養範囲内で働きたいと考えているのですが、よく「103万円以内」と「130万以内」という数字を目にするのですが、イマイチ違いが理解出来ず困っています。

結婚準備に向けて出来るだけお金も稼ぎたいし、時間の許す限り働きたいとは考えているので、
・親の扶養に入れてもらう場合は月にどのくらいまで稼いでも良いのか
・それかそもそも自分で国民保険に加入してパートかアルバイトで働いた方が良いのか
・または正社員として働いた方が良いのか
アドバイスを下さい。。。
今年の1月から12月までの収入のうち課税対象のものが103万円以下ならば、所得税法上は父親の被扶養者となることが出来ます。
103万円-所得控除65万円-基礎控除38万円で課税所得金額0円となり、あなたの所得税もなくなります。
失業給付は非課税です。

健康保険における被扶養者の認定は保険者の裁量に委ねられています。
課税非課税を問わず収入が130万円以下(年金は180万円)というのが基準です。
現在以降が無収入なら可とする健保組合もありますし、過去一年間の合計を問題にする健保組合もあります。
失業給付の場合、日額3,611円を基準に否認される場合が多く、通常、受給期間中は被扶養者になれません。

今現在は受給が始まっているようなので、受給満了の日の翌日から被扶養者になれます。国民健康保険に加入しているのであれば、その時点で脱退することになりますね。
任意継続被保険者となっている場合は、原則2年間やめられないので、健保組合に相談してください。

いずれにしても国民年金1号被保険者ですから、年金保険料は発生します。


損得の判断は難しいですね。
定石通り、社会保険完備の会社で、健康保険、厚生年金に加入して働くのが一番無難だとは思いますが。
専業主婦化が前提なら、被扶養者でいられる範囲でパートで働くのもありですね。
失業給付は次は当てに出来ないし(1年以上加入が条件に変わったので)。

普通一番問題になるのは、それで生活が出来るのかということです。
その辺はどうなのでしょうか?
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