今月派遣切りにあい住所がなくなります
みよりもなく住むところがありません
保険料ははらっています
失業保険はもらえるのか
みよりもなく住むところがありません
保険料ははらっています
失業保険はもらえるのか
会社都合による失業で、住む場所もなくなり、働く意思がある…という3つの条件を満たせば、
「就職安定資金融資」が受けられます。
場合によっては、失業手当をもらうより、こちらの方が金額的に大きく、余裕のある状態で就職活動を行えます。
※ただし、失業手当をもらわずに就職安定資金融資だけを受けられるかどうか…は、ハローワーク職員が柔軟な対応をしてくれるかどうか…にかかっています。
就職安定資金融資の内容は…
担保や保証人は不要で、金額は最高186万円(内訳は、住宅入居初期費用として実費(上限40万円)+転居費・家具等購入費用として必要額(上限10万円)+家賃補助費として実費(上限月額6万円×6ヶ月分)+生活費として必要額(上限月額15万円×月1回(6回まで借入可)))で、年利1.5%の利息がつきますが、6ヶ月以内に再就職すれば一部返済免除となります。また、返済期間も10年以内…と、かなり良い条件です。過去1年以内に債務整理などをしていなければ、ほとんど融資の審査に通っているようです。
就職安定資金融資については、ハローワークで詳しく教えてくれます。
一度相談されてみてはいかがでしょうか。
また、不安定雇用ネットという団体では、あらゆる生活相談・労働相談に乗っています。(もちろん無料)
相談窓口はメール:soudan@jobmail.toです。
こちらも一度相談されてみてはいかがでしょうか。
頑張って下さい!
「就職安定資金融資」が受けられます。
場合によっては、失業手当をもらうより、こちらの方が金額的に大きく、余裕のある状態で就職活動を行えます。
※ただし、失業手当をもらわずに就職安定資金融資だけを受けられるかどうか…は、ハローワーク職員が柔軟な対応をしてくれるかどうか…にかかっています。
就職安定資金融資の内容は…
担保や保証人は不要で、金額は最高186万円(内訳は、住宅入居初期費用として実費(上限40万円)+転居費・家具等購入費用として必要額(上限10万円)+家賃補助費として実費(上限月額6万円×6ヶ月分)+生活費として必要額(上限月額15万円×月1回(6回まで借入可)))で、年利1.5%の利息がつきますが、6ヶ月以内に再就職すれば一部返済免除となります。また、返済期間も10年以内…と、かなり良い条件です。過去1年以内に債務整理などをしていなければ、ほとんど融資の審査に通っているようです。
就職安定資金融資については、ハローワークで詳しく教えてくれます。
一度相談されてみてはいかがでしょうか。
また、不安定雇用ネットという団体では、あらゆる生活相談・労働相談に乗っています。(もちろん無料)
相談窓口はメール:soudan@jobmail.toです。
こちらも一度相談されてみてはいかがでしょうか。
頑張って下さい!
失業保険の給付制限中に周20時間越えて働いたら申告しなきゃいけませんよね?申告したらもらえる金額が減るのでしょうか?
4月から職業訓練校に通おうと思っているのですが今スゴく退屈です。3月いっぱいまで周20時間を越えて働こうと思うのですが職業訓練校に通っている半年間の失業保険の給付金はどのように計算し直されるのでしょうか?
4月から職業訓練校に通おうと思っているのですが今スゴく退屈です。3月いっぱいまで周20時間を越えて働こうと思うのですが職業訓練校に通っている半年間の失業保険の給付金はどのように計算し直されるのでしょうか?
給付制限中に仕事ですかぁ・・・。
給付制限中に職業訓練が始まったのであれば、給付制限が解除されてその日から給付金が支払われるのはよく聞きますが、給付制限中の仕事は確かに申告しないといけません。その分の給付金は減ってしまいます。
申告しなかったら、不正給付に当たりますので、週20時間未満でしたら申告しても、減る事はありますけど、思いっきり減る事はないと思います。
給付制限中に職業訓練が始まったのであれば、給付制限が解除されてその日から給付金が支払われるのはよく聞きますが、給付制限中の仕事は確かに申告しないといけません。その分の給付金は減ってしまいます。
申告しなかったら、不正給付に当たりますので、週20時間未満でしたら申告しても、減る事はありますけど、思いっきり減る事はないと思います。
健康保険の被扶養者について
いわゆる、社会保険の健康保険(協会けんぽ)に加入している方で、
退職される配偶者を扶養に入れれないかと思い、ご質問させていただきます。
下記のような事例の場合は、被扶養者になれますでしょうか。
・7月末まで正社員(フルタイム)で単独で所属会社の健康保険に加入
・1~7月までの推定合計収入は、170万円
・8月以降、むこう1年間の収入は、90日もらえる失業保険(約48.3万円)
・可能性としては、パート(一日4時間程度)で、約40万円
また、被扶養者の認定要件として、向こう一年の収入が、130万円以内という規定があると
思いますが、たとえば、
加入して10ヶ月目で130万円超過したため、一旦被扶養者から外れる
↓
その後、再度失業等で年間見込み収入130万円以下となる
上記の場合、再度被扶養者となれるのでしょうか?
なれる場合は、前回、被扶養者から外れてからどれぐらい経過すれば
加入可能でしょうか。
詳しい方、ご回答ください。
いわゆる、社会保険の健康保険(協会けんぽ)に加入している方で、
退職される配偶者を扶養に入れれないかと思い、ご質問させていただきます。
下記のような事例の場合は、被扶養者になれますでしょうか。
・7月末まで正社員(フルタイム)で単独で所属会社の健康保険に加入
・1~7月までの推定合計収入は、170万円
・8月以降、むこう1年間の収入は、90日もらえる失業保険(約48.3万円)
・可能性としては、パート(一日4時間程度)で、約40万円
また、被扶養者の認定要件として、向こう一年の収入が、130万円以内という規定があると
思いますが、たとえば、
加入して10ヶ月目で130万円超過したため、一旦被扶養者から外れる
↓
その後、再度失業等で年間見込み収入130万円以下となる
上記の場合、再度被扶養者となれるのでしょうか?
なれる場合は、前回、被扶養者から外れてからどれぐらい経過すれば
加入可能でしょうか。
詳しい方、ご回答ください。
協会けんぽの扶養の認定はかなりゆるいので簡単ですよ。
そのケースですと辞めた会社の退職証明書をつければやめた日から
扶養の認定は受けられます。
失業給付につきましては実際に給付を受けなければ問題ありません。
まあ、延長の手続きがよろしいのではと思います。
何ヶ月目で130万円を超えるとか、給料月額がなんぼ以上だったら
自動的に扶養から外れるというシステムにはなっていません。
けんぽ協会の場合は特にそうですね。
申し出てもらわないことには扶養から外されることはあまりありません。
そのケースですと辞めた会社の退職証明書をつければやめた日から
扶養の認定は受けられます。
失業給付につきましては実際に給付を受けなければ問題ありません。
まあ、延長の手続きがよろしいのではと思います。
何ヶ月目で130万円を超えるとか、給料月額がなんぼ以上だったら
自動的に扶養から外れるというシステムにはなっていません。
けんぽ協会の場合は特にそうですね。
申し出てもらわないことには扶養から外されることはあまりありません。
失業保険について質問です。
先月まで派遣で2年半働いていたんですが社会保険にははいっていなく国民保険等で支払いをしてきました。今回、会社都合で退職しました。
ここで2年は遡って支払い?ができるみたいとの事を知り失業保険を申請できたらしたいんですがその場合何回分(月に一回?)の失業保険を通常もらうことができるのでしょうか?2年まとめて支払いだと金額もかかるので申請できたとしてもらえる失業保険分の金額と確認して支払う分のが多かったらあまり意味がないのかも、、、と考えてます。
先月まで派遣で2年半働いていたんですが社会保険にははいっていなく国民保険等で支払いをしてきました。今回、会社都合で退職しました。
ここで2年は遡って支払い?ができるみたいとの事を知り失業保険を申請できたらしたいんですがその場合何回分(月に一回?)の失業保険を通常もらうことができるのでしょうか?2年まとめて支払いだと金額もかかるので申請できたとしてもらえる失業保険分の金額と確認して支払う分のが多かったらあまり意味がないのかも、、、と考えてます。
週5のフルということは一週間40時間の計算ですね。
それでは採用時から社会保険・雇用保険に加入できる条件だったのですね。
社会保険の方が国民健康保険・年金を払うよりも負担が少なく済んだはずなのに・・・。
会社が負担多いので辞める直前に入るように勧めてきたのですね。
その会社は最悪です。
確か雇用保険は2年前から遡り可能なはずです。
しかし会社側は今更・・・と言って対応しないでしょうね。
加入できた場合、最高額を考えても約56万。
この数字は人それぞれなので変わってはきますが・・・。
退職されてしまっているのが気がかりですね。
それでは採用時から社会保険・雇用保険に加入できる条件だったのですね。
社会保険の方が国民健康保険・年金を払うよりも負担が少なく済んだはずなのに・・・。
会社が負担多いので辞める直前に入るように勧めてきたのですね。
その会社は最悪です。
確か雇用保険は2年前から遡り可能なはずです。
しかし会社側は今更・・・と言って対応しないでしょうね。
加入できた場合、最高額を考えても約56万。
この数字は人それぞれなので変わってはきますが・・・。
退職されてしまっているのが気がかりですね。
臨時教員の退職金の支給&失業給付について伺います
これはある県の臨時教員(常勤講師)の退職金と失業給付による規定ですが、
1、退職手当・・・いわゆる退職金です。
◆退職手当
○常勤 期限付任用
支給されます
支給額・・・退職の日における「給料月額」×0.6ヶ月分
○臨時的任用 ありません
2、失業給付・・・もしも仕事が見つからなかったときには助かります。
◆雇用保険 失業給付
○常勤 期限付任用
・・・ 加入しません
雇用保険には加入していませんが、働く意志があり、いつでも働ける状況にあるならば、「失業者の退職手当」という名称の失業給付に相当するものを受給する資格があります。
○臨時的任用・・・・ 加入します
雇用保険に加入しており、離職の日以前1年間に、任用期間が6ヶ月以上あった場合、雇用保険の失業給付の受給資格があります。
質問
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
そもそも雇用保険に加入していなければ、相応するものを3ヶ月受給するなどできないのでは?
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
これはある県の臨時教員(常勤講師)の退職金と失業給付による規定ですが、
1、退職手当・・・いわゆる退職金です。
◆退職手当
○常勤 期限付任用
支給されます
支給額・・・退職の日における「給料月額」×0.6ヶ月分
○臨時的任用 ありません
2、失業給付・・・もしも仕事が見つからなかったときには助かります。
◆雇用保険 失業給付
○常勤 期限付任用
・・・ 加入しません
雇用保険には加入していませんが、働く意志があり、いつでも働ける状況にあるならば、「失業者の退職手当」という名称の失業給付に相当するものを受給する資格があります。
○臨時的任用・・・・ 加入します
雇用保険に加入しており、離職の日以前1年間に、任用期間が6ヶ月以上あった場合、雇用保険の失業給付の受給資格があります。
質問
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
そもそも雇用保険に加入していなければ、相応するものを3ヶ月受給するなどできないのでは?
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
●この規定はどこの自治体でも適用されているのですか?
全部を調べたわけではないので、全ての自治体に同様の規定があるとは断言できませんが、公立学校教員の給料は、国庫から負担金が出る都合上、国の基準に横並びしている(同様の規定がある)と思われます。
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
失業給付に関する法律では、退職者に失業給付が受けられるよう定めていますが、公務員の場合、失業給付を上回る退職金が支給されるとして失業保険に加入しなくていいことになっています。
ただし、雇用期間が短期間であったり、懲戒免職等で退職金が出なかったりした場合の救済措置として、「失業保険に相応する支給」と言うものが条例で定められています。この場合、求職活動きをしている旨の証明を職安で貰って教育委員会に提出すると失業給付に相当する額が支給されます。
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
その通りです。
休んでいる人の、休業(休暇)期間の末日まで又は年度末までのいずれか短いほうの期間での任用になります。
休業(休暇)が任用期間終了後も継続する場合は、再雇用されるのが一般的です。
全部を調べたわけではないので、全ての自治体に同様の規定があるとは断言できませんが、公立学校教員の給料は、国庫から負担金が出る都合上、国の基準に横並びしている(同様の規定がある)と思われます。
●雇用保険に加入していなくても、失業保険に相応する支給を受けられるとはどういうことですか?
失業給付に関する法律では、退職者に失業給付が受けられるよう定めていますが、公務員の場合、失業給付を上回る退職金が支給されるとして失業保険に加入しなくていいことになっています。
ただし、雇用期間が短期間であったり、懲戒免職等で退職金が出なかったりした場合の救済措置として、「失業保険に相応する支給」と言うものが条例で定められています。この場合、求職活動きをしている旨の証明を職安で貰って教育委員会に提出すると失業給付に相当する額が支給されます。
●産休・育休の代替は期限付き任用ですか?
その通りです。
休んでいる人の、休業(休暇)期間の末日まで又は年度末までのいずれか短いほうの期間での任用になります。
休業(休暇)が任用期間終了後も継続する場合は、再雇用されるのが一般的です。
失業保険の件で質問です。
12月中旬に自己退職したものですが、3月始めにハローワークに行き
3/29が初回認定日となりました。その間就職活動をして
4月から就職できそうになりましたが。12月から3月までの3ヶ月分は
就職しても、失業保険はもらえるものでしょうか?
細かい話ですが。。。
12月中旬に自己退職したものですが、3月始めにハローワークに行き
3/29が初回認定日となりました。その間就職活動をして
4月から就職できそうになりましたが。12月から3月までの3ヶ月分は
就職しても、失業保険はもらえるものでしょうか?
細かい話ですが。。。
当然、いただけません。
どうしてかって?
失業状態が認定されていないから。
自己都合退職で3/29が初回認定日ということですから、それから3ヶ月が制限期間となりますね。
就職先が決まらなかったとしても、失業保険が支給されるのは6月からでしょうね。
初回認定日前に既に就職先が決定しているということは正確に申しますと「再就職手当」も支給されないでしょう。
ただ、今回は失業手当も再就職手当ももらえないかもしれませんが、雇用保険に加入していた期間は次回に合算されます。
もし、今回の再就職がうまくいかなかった場合、次の失業保険の計算に合算されます。
詳しくはハローワークで聞きましょう。
まずは、再就職おめでとうございます。
どうしてかって?
失業状態が認定されていないから。
自己都合退職で3/29が初回認定日ということですから、それから3ヶ月が制限期間となりますね。
就職先が決まらなかったとしても、失業保険が支給されるのは6月からでしょうね。
初回認定日前に既に就職先が決定しているということは正確に申しますと「再就職手当」も支給されないでしょう。
ただ、今回は失業手当も再就職手当ももらえないかもしれませんが、雇用保険に加入していた期間は次回に合算されます。
もし、今回の再就職がうまくいかなかった場合、次の失業保険の計算に合算されます。
詳しくはハローワークで聞きましょう。
まずは、再就職おめでとうございます。
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